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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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【!!必読!!】『日本』という国名の秘密new  『放知技』データベース


先読み上手なオッサンたちの闘論スレ -35-

1:飯山一郎 :

2018/06/30 (Sat) 15:48:21

host:*.dion.ne.jp
4.27南北会談,6.12米朝会談で,極東アジアの“一触即発状況”は見事に終焉! トランプは公約した非軍事主義(世界中からの米軍撤退)とアメリカ・ファースト(インフラ整備と内需経済)への階段を上り始めた.今後の懸案は「中国の膨張主義」だが,「一帯一路構想」の不評と尻つぼみを米国ネオコン軍産が奇貨として妄動しそうである.さぁ,世界はどうなる?そして日本は?
585:mespesado :

2018/08/26 (Sun) 14:52:33

host:*.itscom.jp
https://twitter.com/chidiremen11/status/1033169083431153664

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 これはね、言葉の定義を一つ一つきちんと共有しないと議論はすれ違っち
ゃうんですよね。ですから「交戦権」って何ですか、ってこの間もあるテレ
ビでキャスターの方にお尋ねしたんです。「それって戦いをする権利でしょ」
っておっしゃいました。ほとんどの方がそうおっしゃってます。でも「交戦
権」ってのは、戦いをする場合のルールなんですね。無差別爆撃はしちゃい
けない、無差別にミサイル撃つなんてしちゃいけない。だけどピンポイント
では撃ってもいいよ、ってのがルールですよね。あるいは相手の国に物を運
んでる船、臨検拿捕没収していい、これがルールですよね。捕虜は虐待しち
ゃいけない、ルールですよね。交戦権を、戦いのルールです、って読み替え
ると、「国の交戦権はこれを認めない」ってのは、戦いのルールは、これを
認めないってことになるんです。恐ろしくないですか?交戦権がない自衛権
って概念は、世界のどこにも存在しないんです。個別的自衛権を認めたとき
に、ルールを認めるのは当たり前のことであって、いろんなハンディを自衛
隊に与えたまま、さあ戦ってくれよってのは、それは本当にやっていいこと
なんですか、っていうような話を私日本国中あちこちでするんだけれど、そ
んな話は初めて聞いたねって方がほとんどです。この話って、ルールを、ル
ールじゃないな、言葉の定義をきちんとしないままに、感覚的にやっていい
ことじゃないんですね。これは、本当に自民党が変えようとすれば、一人ひ
とりの人に丁寧に丁寧に説明する努力もしないままに、どうせわかんないか
らいいやってことで改正していいものだとは私は思わないんですね。
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 石破茂のこの発言を紹介したちぢれ麺さんをはじめ、憲法改正派の人たち

が「総裁選が近づいて急にハードルを上げたようにしか、俺には見えない」

「グダグダ屁理屈ばかりこねとらんで自衛隊の立ち位置を明確にするよう憲

法改正すれば済む話」「今『そもそも論』やるのは『回りくどい護憲主義』

的だと思うけどね」「いきなりハードルを上げた改憲論は改憲潰しでしかな

い。石破さん、あなた護憲派ですよね。もうバレてますよ」と盛んにディス

っていますが、そもそも次の人の意見が一番ツボをついてますね:


超時空総裁アベ@第二巻発売中(嘘)@Fu_tujin
> 「交戦権は戦いのルール」??
> もしかしてアホちゃうか??


 実際、「日本国憲法を対話で学ぼう」と題したサイトの「9条2号」の解説

を参照すると…


> 【生徒】 それでは、最後に9条2項の「交戦権」とはなんですか?

> 【弁護士】 これについても、①国家として戦争を行う権利と考える立場
> と、②交戦状態に入った場合に、交戦者として国際法上認められる権利
> (例えば、敵国の軍事施設を破壊したり、相手国の領土を占領したりす
> ること)と考える立場があります。政府は一貫して②の立場をとってい
> ます。


 このサイトはある弁護士の個人サイトだから信用できない?いやいや、防

衛省の公式サイト↓にも次のように書いてあります:

http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2006/2006/html/i2122000.html


> (5)交戦権
>  憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定
> しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味では
> なく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力
> の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。
>  他方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するための必要最小
> 限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえ
> ば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、
> 外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念
> のものである。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要
> 最小限度を超えるものと考えられるので、認められない。


 石破さんの「交戦権」の解釈、全然違うじゃないかw

 最初からお話にならないw

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