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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を冷徹に読み解くおっさんたちの激論スレー37-

1:堺のおっさん:

2019/02/16 (Sat) 13:43:18

host:*.enabler.ne.jp
いよいよ二回目の米朝首脳会談が迫ってきた。金正恩とトランプというこれまでにない
国家指導者が作り出す新たな****面は我々の固定概念を打ち砕くであろう。
北朝鮮が途轍もない経済発展を成し遂げることは、覇権争いにも大きく影響する。
自立した朝鮮を悲願とする金正恩は、まだ、若干35歳である。10年どころか、
30年先まで国家指導者として君臨しうる。時がたてばたつほど、この若さは武器となり、
10年先までしか見通せない指導者を凌駕していくことであろう。
その片鱗を見通していくスレッドになることを期待する。
792:mespesado:

2019/06/26 (Wed) 22:54:53

host:*.itscom.jp

>>781

【シリーズ:検証!消費税②】

 さて、前回解説した orthodoxy さんによる反論を具体的な例で計算して

示したサイト↓


「輸出戻し税」という嘘を計算で説明します
https://note.mu/twitthal/n/nf9f1ac140dae


に対して、それに再反論する形で疑問を提示したサイト↓


『「輸出戻し税」という嘘を計算で・・』というゴマカシ
https://note.mu/aka10ao/n/nd033a705f479

消費税の「輸出戻し税」は輸出企業への事実上の補助金ですよね!
https://note.mu/aka10ao/n/n5b7302c8e171


があります。

 後者の再反論というのは、別に最初のサイトに計算ミスがあると主張し

ているわけではありません。そうではなくて、事業者の販売物が「非課税」

の場合には仕入れに対する消費税の控除は受けられないのに、「輸出免税」

の場合は仕入れに対する消費税の控除が受けられる、ということになって

いるのは制度上不整合で、これは輸出企業への優遇措置ではないか、とい

うものです。

 ちょっとややこしくて何を言っているのか分からないかもしれませんの

で、そもそもこの消費税の仕組みから改めて説明したいと思います。

 ある消費者向けの商品・サービスを考えたとき、これを購入した消費者

に購入価格の一定割合で税金を取りたかったとします。この場合、消費者

が一々税務署に出向いてその税金を納めるということにしたのでは、消費

者の手間が大変なうえ、脱税を防ぐことが困難で現実的ではありません。

 そこで、消費者が税務署で税金を納める代わりに税金分を商品に転嫁し

て支払ってもらい、販売事業者が代行してまとめて税務署に支払う、とい

う方法があります。この方式を「売上税」というのですが、消費者 a が

最後に購入する製品を事業者 b が製造するのに別の事業者 c が製造した

製品を使用する、…という場合、最終製品だけでなく、途中に製造される

製品にすべて税金を課したのでは税金の多重取りになってしまいます。

 それを防ぐには、各製品に対して、それが別の製品を作るのに用いられ

た場合は非課税に、そうでない場合には課税対象にする、というややこし

い仕分けをしなければなりません。この手間を避けるために考案されたの

が「消費税」、欧州では「付加価値税」と呼ばれているものです。

 それは、各製品にいちいち課税対象か非課税かという仕分けをするので

はなく、一旦すべて課税対象としたうえで、他の製品の製造に用いられる

場合には、その製品に掛かった税金を控除する、というものです。

 この方法だと、消費者に渡る最終製品を作った事業者を添え字 a で表し、

その製品の製造に必要な製品の仕入れ先の事業者を添え字 b で表し、その

製品の製造に必要な製品の仕入れ先の事業者を添え字 c で表し、…とする

と、「年間仕入高等a」は a が b から購入した製品の価格ですから「年間

売上高b」に等しいので、


 消費納税額a = ( 年間売上高a × α ) - ( 年間売上高b × α )

 消費納税額b = ( 年間売上高b × α ) - ( 年間売上高c × α )

 消費納税額c = ( 年間売上高c × α ) - ( 年間売上高d × α )

               ………

 消費納税額y = ( 年間売上高y × α ) - ( 年間売上高z × α )

 消費納税額y = ( 年間売上高z × α )


となります。この最後の z は仕入れナシ、つまり無から付加価値を作った

事業者を表します。すると、この消費納税額を a の分から z の分まですべ

て加えると、右辺は一番最初の ( 年間売上高a × α ) を除いてプラスの

項とマイナスの項がすべてキャンセルされて、


 消費納税額の合計 = 年間売上高a × α


となります。つまり、税務署にとっては、すべての税金を足し合わせると、

最終消費者が購入した製品の代金である「年間売上高a」に税率 α を乗じ

た金額を手に入れることができる、というわけです。これだと一々他の商品

の製造に使われたかどうかを調べなくて済むため手間もかからず脱税も防げ

る非常にうまい方法なわけです。

 さて、問題は、消費者に渡る最後の製品、すなわち事業者a が製造した製

品が「非課税品」に該当する場合です。この場合は、この商品が課税するよ

うな商品・サービスに当たらない、ということですから、この業者a の製造

行為は、この税の観点からは「商品・サービスの製造行為とは見做さない」

ということですから、この場合の最終製品というのは、事業者b が作った製

品、すなわち事業者a が“部品”として使用した製品ということになり、税

金は、この事業者b が作った製品に掛かるということになります。つまりこ

の場合の納税額の合計は、


 消費納税額の合計 = 年間売上高b × α


となっていなければなりません。そのためには先述の数式の羅列において、

一番上の「消費納税額a」だけ


 消費納税額a = 0


に変更し、消費納税額b ~ 消費納税額z は先述の式のままとすればよいこ

とがわかります↓


 消費納税額a = 0

 消費納税額b = ( 年間売上高b × α ) - ( 年間売上高c × α )

 消費納税額c = ( 年間売上高c × α ) - ( 年間売上高d × α )

               ………

 消費納税額y = ( 年間売上高y × α ) - ( 年間売上高z × α )

 消費納税額y = ( 年間売上高z × α )

-----------------------------------------------------------------

 消費納税額計 = 年間売上高b × α


 つまり、事業者a の製造した最終製品が「非課税」の場合は、事業者a の

支払う税金は 0 になります。ところが前回示したように、事業者a の製造

した最終製品が「輸出免税」の場合は、事業者a は税金がゼロになるどころ

か逆に「年間売上高b × α」の「還付金」が貰えるのです!

 これは、「非課税」と「輸出免税」で言葉が違うだけで、実体は同じなの

に課税額が違うのは不公平じゃないか!というわけですね。

 以上が冒頭で2番目と3番目にリンクを貼った先の筆者が主張しているこ

となのです。

 なるほど、一理あります。ですが、冷静に考えると、その考え方が絶対正

しいか、というと疑問があります。

 なるほど、「輸出免税」というのは「非課税」と同じく税金が掛かりませ

ん。しかし、これは本来なら税金が掛かるはずなのに、消費者が外国に住ん

でいる人になってしまうために、徴税権が及ばず、税金を課すことができな

いというだけの話で、もしその外国で独自に消費に対する税金が掛かってい

れば、その外国の税率で課税されるはずのものです。ですから、事業者a が

輸出業者の場合は、課税対象となる最終製品はやはり「事業者a」が製造し

た製品であり、それに対する税金は、その製品を購入した「外国人」が負担

すべきなのだけれど、外国に住む人に対して徴税権を及ぼすことができない

から、やむを得ず免税にしている、というだけですから、この輸出に対する

税金を免除するということは、


 消費納税額の合計 = 0


とせざるを得ない、ということになるわけです。つまり、本来なら「年間売

上高a × α」が欲しい税金なのだけれど、外国には徴税権が及ばないから

やむを得ず 0 にしている、というだけなのですから、そのいずれでもない

中途半端な金額である「年間売上高b × α」には税として何の根拠もない

数字なわけです。そして、「消費納税額計 = 0」となるためには、前稿で

解説したように、「消費納税額a」を


 消費納税額a = - ( 年間売上高b × α )


に変更しなければならない。そして実際こう変更すれば、全部足し合わせた

とき



 消費納税額a =            - ( 年間売上高b × α )

 消費納税額b = ( 年間売上高b × α ) - ( 年間売上高c × α )

 消費納税額c = ( 年間売上高c × α ) - ( 年間売上高d × α )

               ………

 消費納税額y = ( 年間売上高y × α ) - ( 年間売上高z × α )

 消費納税額y = ( 年間売上高z × α )

-----------------------------------------------------------------

 消費納税額計 = 0


となるから問題ないでしょ、というわけですね。

 こうしてみると、一見尤もらしい再反論だったけれど、説得力はイマイチ

と言わざるを得ません。では orthodoxy さんの主張の方がやはり正当なの

でしょうか?

 実は、ここから先の議論は、与えられた消費税の定義をいくら解釈し直し

たり数式だけ弄ったりしても出てこない、もっと根源的な問題に踏み込む必

要があるのです。次回はその前段となる直接税と間接税の定義や、消費税が

税法上どのように規定されているのか、という話に踏み込むことにします。

                              (続く)


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