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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を冷徹に読み解くおっさんたちの激論スレー38-

1:mespesado:

2019/07/22 (Mon) 09:29:16

host:*.itscom.jp
経済の世界で緊縮派対反緊縮派の対立軸が鮮明になってきました。
引き続き放知技の目の肥えた読者のレベルにふさわしい議論を期待します。
71:奥田 正行 :

2019/07/31 (Wed) 21:25:02

host:*.zaq.ne.jp
>>66,67
>>68,70
66,67は、前スレ(№37)レス870を受けてのものです。
この亀さんの問いに対しては、66記載のとおり、韓国企業は日本の銀行発行「信用状」
を後ろ盾に外国企業と取引しているため、韓国をホワイト国から除外の場合、日本の
銀行は当該「信用状」発行に対する経産大臣の許可を得なければならないことになります。

つまり、経産大臣が当該LC発行を不許可とすれば、韓国は輸出が不可能となるため、
日本の経産大臣・経産省が韓国の輸出に係る事実上の生殺与奪の権を持つことになります。

また、70で言われる
「新たに
 ⑧韓国の静かな消滅…、と言う驚愕の事実の進行過程

 今、極東情勢は日本の韓国へのホワイト国停止によって新たなステージに移行。」
の視点に到達できたのは、集合知たる本掲示板「放知技」の成果と言えると思われます。


「870:亀さん: 2019/07/04 (Thu) 08:50:59 host:*.t-com.ne.jp
奥田さん、>>861で仰せの半導体材料の韓国向け、輸出規制に関連する情報ありがとう
ございます。では、次の段階はどうなるのでしょうか?

かつて、一部上場企業の輸出部門に身を置き、かつ韓国を担当していたこともあり、
次のステップで念頭に浮かぶのがL/C、すなわち信用状です。以下の動画でも信用状
について取り上げていますが、今後は韓国に対するL/Cはどうなるのか、このあたり
の最新情報が出ましたら、ご報告お願いいたします。」


〇根拠法令1.外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第25条(役務取引等)
第1項 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で
定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を
特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする
居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を
行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可
を受けなければならない。

第3項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようと
する者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課
することができる。
第1号 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項の取引に
関する次に掲げる行為
イ 特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、
図画又は記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出

ロ 特定国において受信されることを目的として行う電気通信(電気通信事業法
(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による特定
技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信
設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。)


〇根拠法令2.外国為替令(昭和55年政令第260号)
第17条(役務取引の許可等)
第2項 法[奥田注:外国為替及び外国貿易法]第25条第3項第1号に定める行為をしようと
する者(当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の
許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の
許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他から
みて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限り
でない。

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