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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を最先端で読み解く激論スレー39-

1:堺のおっさん:

2019/11/22 (Fri) 21:14:12

host:*.enabler.ne.jp

令和の時代に入りますます旧来の構図で世界を捉えることが陳腐化しだしている。

覇権対反覇権、緊縮財政対反緊縮財政。

この2大テーマから世界と日本を見ることの意味は深い。

今スレでは更なる進化を図っていきたい。

なお、mukuの投稿は『座敷牢』スレに限定する。

本スレ以外の投稿も苦情が多いからである。
7:奥田 正行 :

2019/11/23 (Sat) 18:03:51

host:*.zaq.ne.jp
韓国が日韓GSOMIA(秘密軍事情報保護協定)を終了すると通告し、
それを撤回することは、国際条約上可能か否かについて、
以下サイト読者「狐の手のおじさん」(弁護士とのことです)による
考察・投稿が掲載されましたので、ご紹介します。

結論としては、GSOMIAは事実上などではなく、実際に延長された、
その理由は次のとおりとされ、当方も同様に考えます。

1.韓国はウィーン条約の規定に基づいて『8月23日になしたGSOMIAの
不延長通告』を撤回した。
2.それにより、GSOMIAは1年間延長された。
3.したがって、「韓国がいつでもGSOMIAを終了させることができる」
などということはない。
4.韓国は「いつでもGSOMIAの効力を停止させることができることを
前提とした」と発表した目的は、「無条件にGSOMIA終了を撤回して
延長した」という批判を避けるため。

なお、「新宿会計士の政治経済評論」ウェブサイトにおいては、その引用・転載は
原則として自由とされています。


【読者投稿】GSOMIA[事実上の延長」の真否
新宿会計士の政治経済評論 2019.11.23 16:00
https://shinjukuacc.com/aboutus/1


>GSOMIA第21条第3項は、
>「この協定は、一年間効力を有し、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの
>協定を終了させる意思を九十日前に外交上の経路を通じて書面により通告しない限り、
>その効力は、毎年自動的に延長される。」

>韓国政府はこの規定に基づいて、8月23日に協定終了の意思を日本政府に伝えた
>わけです(ちなみに「日本政府に外交ルートを通じて書面で伝えた」ことを、法的
>には「通告」といいます)。

>GSOMIAには第21条第3項に基づく通告を撤回できる旨の明文の規定はありません。
>では、明文の規定がない場合、どう考えるのが良いでしょうか。

>そのヒントが、『条約法に関するウィーン条約』です(以下、本稿では「ウィーン
>条約」と呼ぶことにします)。さっそく、このウィーン条約を読んでみましょう。
>まず、ウィーン条約の第65条には、こうあります。
>「条約の終了(中略)を援用する場合には、(中略)他の当事国に通告しなければ
>ならない。」
>次に、同第68条には、こうあります。
>「第65条(中略)に規定する通告(中略)は、効果を生ずる前にいつでも撤回する
>ことができる。」
>つまり、ウィーン条約上は、GSOMIAの終了にかかる通告も、「終了」という
>効力が発生するまではいつでも撤回できる、ことであり、この規定に従うならば、
>今回のGSOMIA終了通告も、本日になるまでの間であれば「通告の撤回」は
>可能でした。

>・・・日韓GSOMIAも「条約法に関するウィーン条約」第2条にいうところの
>「条約」にあたり、同条約第68条の適用があります。

>韓国大統領府をよく読み返してみると、「通告の撤回」ではなく、「通告の効力
>発生の停止」とあります。そして、「通告の効力発生の停止」という規定自体、
>GSOMIAにもありませんし、先ほどのウィーン条約にも設けられていなません。
>このことから、「通告の撤回」はウィーン条約上可能だからといって、今回、韓国
>が言っているような「通告の効力発生の停止」ができるかは別問題です。

>・・もし韓国政府の主張する「通告の効力発生の停止」ができるとすれば、「日韓が
>GSOMIAを改訂して、『期限を延長しないという通告の効力発生を停止する
>ことができる』とする条項をGSOMIAに盛り込んだ」場合です。
>GSOMIA第21条第2項は「この協定は、両締約国政府の書面による同意により
>いつでも改正することができる。」と定めていますから、もし、日韓両国政府が
>書面で同意していたのだとすれば、韓国の「通告の効力発生の停止」という発表は
>根拠のあるものとなります。

>しかし、現実には、昨日の日韓両政府の発表を読んでみても、「GSOMIA改正を
>書面で同意した」などとするくだりはありません。もしそのような書面同意があった
>とすれば、そんな重大な内容が発表されないこと自体、不自然です。
>となると、GSOMIAに「期限不延長通告の効力発生の停止」は盛り込まれていない、
>と考えるのが自然でしょう。

>つまり、韓国政府の発表にある「通告の効力発生の停止」をウィーン条約上の
>「通告の撤回」ではないと解釈すれば、GSOMIAは昨日が徒過(※)により終了
>している、ということになりそうですが、そうであれば日米の反応があんな形に
>なるはずがありません。
>(※新宿会計士注:「徒過(とか)」とは、法律で期間中に行うものと定められた
>行為を、行わないまま期限を過ぎてしまうこと。)

>ことの真相は、
>韓国はウィーン条約の規定に基づいて『8月23日になしたGSOMIAの不延長通告』
>を撤回した
>それにより、GSOMIAは1年間延長された
>したがって、「韓国がいつでもGSOMIAを終了させることができる」などという
>ことはない
>韓国は「いつでもGSOMIAの効力を停止させることができることを前提とした」
>と発表した目的は、「無条件にGSOMIA終了を撤回して延長した」という批判を
>避けるため
>日本は「それは勝手にやらせておけば良い」ということで、その点には何も触れて
>いないということであろうかと思います。

>結論。GSOMIAは事実上などではなく、実際に延長されました。

このトピックはレス満タンなので返信できません。


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