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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を見透かす知恵者たちの発信スレー40―

1:堺のおっさん:

2020/04/19 (Sun) 21:38:13

host:*.enabler.ne.jp
奇遇と言うか、故飯山氏を送る集いは2018年11月25日、

大阪のコロナホテルで執り行われた。まさに啓示である。

コロナウイルスの一種である武漢ウイルスが世界を巡り、

グローバル世界はこの感染爆発に対応出来ない限界を示した。

武漢ウイルスは世界を変えるキーとなるか。

知恵者たちの卓見を発信するスレになることを期待する。(管理人)
144:mespesado :

2020/05/04 (Mon) 10:51:40

host:*.itscom.jp

幸福実現党による憲法改正論↓

https://www.youtube.com/watch?v=Z15WtxAGphY


 今回のコロナ騒ぎで媚中の国会議員が炙り出されたことを挙げ、中国の脅

威に対抗することが大切で安倍総理による9条については自衛隊を明記する

「加憲」だけでは対応できない、というのがその主張であるが…。(後半は

憲法改正に及び腰な公明党批判+心を失った政治は良くないの話から政教分

離批判に繋げるなど、幸福実現党のアピールをしっかり盛り込んでいるのは

想定内w)

 さて、実際の安倍総理は…↓


https://www.youtube.com/watch?v=qaCGOMLeylk


↑「緊急事態条項」を盛り込むことについて国会で議論を進めるべきである

ことと、自衛隊を明記する9条改定について述べた、とのこと。


 幸福実現党の主張だけでなく、保守系論者はとにかく日本が9条第2項で

交戦権を持つ「軍隊」を持たないことを今の憲法の欠陥であるように言うけ

れど、そもそも今の憲法9条は、第一次大戦の反省から作った1928年の

不戦条約や、それでも第2次大戦が起きてしまった反省から作った国連憲章

のほとんどコピペに過ぎないことはよく知られている↓


--------------------------------------------------------------------
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国
   権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
   解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
   ない。 国の交戦権は、これを認めない。
--------------------------------------------------------------------
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on
justice and order, the Japanese people forever renounce
war as a sovereign right of the nation and the threat or
use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph,
land, sea, and air forces, as well as other war potential,
will never be maintained. The right of belligerency of the
state will not be recognized.
--------------------------------------------------------------------


1928年パリ不戦条約
--------------------------------------------------------------------
第1条 締約国は国際紛争解決のため、戦争に訴えることなく、かつその相
   互関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、そ
   の各自の人民の名において厳粛に宣言する。

第2条 締約国は相互に起こりうる一切の紛争又は紛議を、その性質又は理
   由にかかわらず、平和的手段による以外には処理又は解決を求めない
   と約束する。
--------------------------------------------------------------------
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their
respective peoples that they condemn recourse to war for the solution
of international controversies, and renounce it, as an instrument of
national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution
of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin
they may be, which may arise among them, shall never be sought except
by pacific means.
--------------------------------------------------------------------


1945年国連憲章
--------------------------------------------------------------------
2条4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は
    武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するもの
    も、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるも
    のも慎まなければならない。
--------------------------------------------------------------------
Article 2
4. All Members shall refrain in their international relations from
the threat or use of force against the territorial integrity or
political independence of any state, or in any other manner
inconsistent with the Purposes of the United Nations.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
第51条〔自衛権〕
     この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が
発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措
置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではな
い。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報
告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及
び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に
基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
--------------------------------------------------------------------
Article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right
of individual or collective selfdefense if an armed attack
occurs against a Member of the United Nations, until the Security
Council has taken measures necessary to maintain international
peace and security. Measures taken by Members in the exercise of
this right of self-defense shall be immediately reported to the
Security Council and shall not in any way affect the authority
and responsibility of the Security Council under the present
Charter to take at any time such action as it deems necessary in
order to maintain or restore international peace and security.
--------------------------------------------------------------------


 憲法9条第2項冒頭の「前項の目的を達するため」は、憲法学史上有名な

「芦田修正」によりつけ加えたものだが、これを追加した趣旨について、芦

田均は、1946年の衆議院本会議での委員長報告において「戦争抛棄、軍備撤

退を決意するに至った動機が、 専ら人類の和協、 世界平和の念願に出発す

る趣旨を明かにせんとした」と述べたが、後に「自衛戦力を放棄しないため

の修正であり、このことは小委員会の会議録にも書かれている」と発言した

とのこと。

 まあ、現行憲法9条の制定に至る経緯はWikiの↓


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1


に詳しいし、戦後の憲法学者の議論を巡るゴタゴタは篠原英朗の『憲法学の

病』や『集団的自衛権の思想史』に詳しいから興味のある人はそちらで調べ

てもらえばよいけれど、不戦条約や国連憲章、そしてそれを受け継いで作ら

れた憲法9条の「戦争」とは「侵略戦争」のことであり、しかも戦争とは言

っても、第二次大戦後の朝鮮戦争やベトナム戦争、イラク戦争が「公然と」

行われてきたことを見ても、この「戦争」が「先進国同士の戦争」のことを

意味していていることも明白だ。

 だから、日本国憲法が「戦争放棄を明記している」と言ったって、それは

「先進国同士の(つまり第二次大戦などの)戦争」をしない、しかも「侵略

戦争」をしないということを明記しただけのことに過ぎない、というわけで

ある。しかもWikiにあるように、マッカーサー・ノートからGHQ案へのい

きさつを見ればわかるように、ノートでは「自己の安全を保持するための手

段としてさえも」放棄するという趣旨だったのを、あのGHQ“でさえ”、

「すべての国は自国を守る固有の権利を有しており、自衛権の存在・行使を

明文で否定することは不適当である」としてそこは配慮して現行憲法案が作

られたということである。

 つまり、何が言いたいかというと、かつての「自国防衛に特化された自衛

隊さえも違憲だ」と主張していた野党の主張も、逆に「軍隊を持ち戦争放棄

の第2項を削除しないと国防ができない」という保守層の主張もまた「大い

なる誤解だ」ということだ。

 つまり、不戦条約や国連憲章の趣旨とそれに従った憲法9条によれば、現

在のどの国のどの軍隊も事実上「自衛隊」である。単に過去の経緯により、

そのまま「軍隊」と呼んでいるだけである。これに対して日本の場合、一旦

第二次大戦の敗戦によって武装解除され、軍隊が無くなったから、改めて国

防のための組織を作ったのであれば、それは過去の経緯にとらわれず、これ

を堂々と「自衛隊」と名乗ればよいのであって、何も第一次大戦以前から、

国防だけでなく侵略戦争もが「国家存続のために必要」だとして許されてき

た「軍隊」の名にわざわざ改めて「改名」しなくたっていいじゃないか、と

思うわけです。ただ、自衛隊の存在自体は憲法できちんと明記しておいた方

が、自衛隊員の士気や自衛隊への国民の敬意を維持するうえでも大切ではな

いか。

 ↑このように考えると、安倍さんが今でも「加憲」に拘るのは、きちんと

不戦条約から国連憲章を経由して現行憲法の制定に至る流れをきちんと踏ま

えた正しい見識であると改めて感じるのです。

 そして今回安倍総理が「緊急事態条項」を盛り込むことをイの一番に取り

上げたのも、「自衛隊を明記する」哲学と同じものを感じるわけです。つま

り、今回のコロナ騒ぎで獅子身中の虫の官僚や媚中議員などの妨害で速やか

な対応が取れなかったことの反省から、今後コロナ禍やそれ以上の非常事態

が発生したとき、今回のコロナ政策検討時のグダグダや、かつての「自衛隊

違憲論」のような神学論争が起きて速やかな対応が取れなくなることが一番

怖いことであり、即断即決できるためには、こういう「神学論争」の種とな

る障害をできるだけ排除する必要があり、そのために「自衛隊」の憲法明記

と同様に、「緊急事態条項」を憲法に明記することの重要性を訴えようとし

たのだろうと思うのです。

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