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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を見透かす知恵者たちの発信スレー40―

1:堺のおっさん:

2020/04/19 (Sun) 21:38:13

host:*.enabler.ne.jp
奇遇と言うか、故飯山氏を送る集いは2018年11月25日、

大阪のコロナホテルで執り行われた。まさに啓示である。

コロナウイルスの一種である武漢ウイルスが世界を巡り、

グローバル世界はこの感染爆発に対応出来ない限界を示した。

武漢ウイルスは世界を変えるキーとなるか。

知恵者たちの卓見を発信するスレになることを期待する。(管理人)
207:mespesado :

2020/05/10 (Sun) 08:47:19

host:*.itscom.jp

>>205

> 2項の戦力不保持と交戦権の放棄んとこからでは?


 そうですね。まず9条第1項:

--------------------------------------------------------------------
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段と
しては、永久にこれを放棄する。
--------------------------------------------------------------------
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and
order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right
of the nation and the threat or use of force as means of settling
international disputes.
--------------------------------------------------------------------

については、そこで言う「戦争」とは不戦条約や国連憲章の趣旨から考えて

明らかに「侵略戦争」のことですから、これを放棄する、というのは現代の

世界の(少なくとも先進国の)コンセンサスだといってもいいでしょう。

 確か、イラクによるクウェート侵攻が起きたとき、時の米大統領が、「こ

れは戦争である」とわざわざ宣言したのは、もし単に「戦争」=「戦闘行為」

という意味だとしたら意味不明で、「そんなこと見りゃ明らかじゃないか?

何でわざわざそんな当たり前のことを宣言するの?」となっちゃうけど、大

統領があえてこれは「戦争」だと宣言したのは、「これはイラクによるクウ

ェートへの侵略戦争である(決して自衛のための行為ではない)」という意

味の宣言だったのですよね。

 ちなみに。、一昔前には一部の憲法学者を含むサヨクたちは「戦争」には

「侵略戦争」と「自衛戦争」がある、などとヌカして、「戦争放棄」という

からには当然「自衛戦争」も放棄すべきだ、などという「丸腰論」を展開し

たこともありますが、そもそも「自衛戦争」なんて、彼らの造語であって、

「自衛行為」を「戦争」と呼ぶなんて、そんな用法は初めから存在していま

せん。これは現代人にはあまりにも当然の話だと思うんですが、昔は「武力

アレルギー」があまりにも強過ぎて、戦闘のことを想像するのもいまわしい。

だから「戦い」なんて目的の如何にかかわらず全部だめだ。もし戦争を仕掛

けられたら戦わず降伏する方がいいんだ、なんて人たちが結構いましたよね。

これを明治維新で列強の侵略からどうやって防ごうか頭を悩ましていた当時

の維新の義士たちが聞いたら腰抜かしてひっくり返るんじゃないですかね。

 さて、問題の第2項ですが、

--------------------------------------------------------------------
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国
の交戦権は、これを認めない。
--------------------------------------------------------------------
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea,
and air forces, as well as other war potential, will never be
maintained. The right of belligerency of the state will not be
recognized.
--------------------------------------------------------------------

 まず、ここに「交戦権(The right of belligerency)」とありますが、

次のサイト↓

http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2010/2010/html/m2122500.html

には


> ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国
> が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、
> 相手国の領土の占領などの権能を含むものである。


とあり、別のサイト↓

https://kotobank.jp/word/%E4%BA%A4%E6%88%A6%E6%A8%A9-62530

には


> 国が交戦者,交戦国として行使することのできる国際法上の一切の権利。
> たとえば中立国の船舶を臨検・捕獲する権利などがある。ほかに国家が
> 戦争を行う権利をいう場合もある。


とあり、微妙な言葉ですね。もちろん最初の説明で否定されているような、

「戦いを交える権利」なんて意味だったら「自衛する権利」も含まれてしま

いますから、それは無いでしょうけれど、国際法上の種々の権利の中にある

「相手国の領土の占領」は含めてもよいけれど、「相手国兵力の殺傷」をも

含むというのはどうなのか。だって、自衛行為で当然攻撃してくる敵兵を殺

傷しなければ逆にこっちがやられてしまうわけですから、そんな権利まで認

めないっていうとしたら、「上陸されたら終わり」ってことですよね。それ

じゃあんまりだ。で、2番目の説明の最後にある「国家が戦争を行う権利を

いう場合もある」だと、「戦争」とは「侵略戦争」のことだ、というんであ

れば、これはいい。しかし、もしそういう意味だとすると、それは既に第1

項で述べているではないですか。

 さて、続く条文の中の「戦力(war potential)」ですが、

https://ejje.weblio.jp/content/war+potential

にあるように、もしこれを辞書どおりに「戦争をする能力」と解するなら、

「戦争」とは「侵略戦争」のことなので、この「戦力」とは「侵略戦争」を

する「能力」のことになるので、放棄するのは当然ということになります。

ただし「自衛」する「能力」をもつ組織は保持してもよい、ということにな

るんですから、「自衛隊」はまさにそういう組織なんですから、これを保持

して何の問題があるんですかぁ、ということになりますね。

 ところがそれでめでたしめでたしとはならない。9条2項には「陸海空軍

その他の戦力」とある。「陸海空軍」とは戦争や自衛行為を実行するための

組織です。ところが「戦争」が「侵略戦争」を表わし、これが、パリ条約や

国連憲章で否定されてしまった以上、今日の世界では「陸海空軍」とは、も

っぱら「自衛のための行為をするための組織」ということになるわけです。

ところが現行憲法9条では、この「自衛のための行為をするための組織」で

あるはずの「陸海空軍」も持たない、と主張していることになるわけです。

つまり、この理屈によると「自衛隊」も違憲、ということになってしまうわ

けです。もちろん、ここでいう「陸海空軍」というのが戦前の日本軍を想定

したもので、「侵略戦争も可能な陸海空軍」のことを想定して条文が作られ

たのかもしれませんが、少なくともこういう自衛隊違憲論のような、現実の

世界では日本にとっては甚だ「不本意な」議論を生む地雷になっていること

は間違いありません。

 そこで、「加憲」として自衛隊の保持を憲法で明記するならば、自衛隊違

憲論は無くなり、「陸海空軍」が戦前の日本軍のような侵略戦争も可能な組

織のことを指してるんだなと「(苦しいけれど)解釈せざるを得な」くなり、

一応解決はしますが、論理的にはスッキリしませんよね。できれば9条第2

項から「陸海空軍その他の」の部分を落とした方が(英文なら“land, sea,

and air forces, as well as other”を例えば“any”に書き換える)、ス

ッキリするのは確かです。それから先述の「交戦権」の定義が曖昧で、解釈

の仕方によれば「上陸されても敵兵を殺傷できない」ことになってしまう可

能性があるのも何とかしなければならない。

 というわけで、もし今から憲法9条を1から作り直すとすれば、安倍総理

のいう「加憲」案のような形で軍事関係の憲法条文を作るということはスジ

が悪すぎてとても賛成できない、ということになりますね。ただ、9条の全

面改訂というのは、憲法の改定行為そのものに対して国民の異様と言っても

いいほどのアレルギーがある現状では現実的でない。そこで、まずは「加憲」

案で自衛隊の位置づけをとりあえず正当化しておく、というのは政治的な妥

協案として、まあ妥当なところなのかもしれませんね。

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