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金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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1:mespesado :

2018/03/24 (Sat) 11:58:23

host:*.itscom.jp
 各スレッドで必要になるデータで、当該スレッドに直接書き込むと長文になって迷惑になるような情報で、元がpdfだったり音声だったりするようなものをテキスト起こしして記録しておくためのスレッドです。
【目次】
>>2 【森友】 財務省:『決裁文書についての調査の結果』
>>3 【森友】 『貸付決議書①「普通財産決議書(貸付)」(平成27年4月28日)』の後半部分.
>>4 【森友】 『森友・改竄前の文書』に関する東京新聞論説主幹・長谷川幸洋氏の論考
>>5 【森友】 『貸付決議書②「普通財産決議書(貸付)」(平成27年5月27日)』
>>6 【森友】 『3.売払決議書「普通財産売払決議書」(平成28年6月14日)』
>>7 【森友】 『特例承認の決裁文書①「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年2月4日)』
         「安倍昭恵」等の固有名詞は,後半の別紙の「これまでの経緯」の部分.
>>8 【森友】 『特例承認の決裁文書②「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年4月30日)』
>>9 【森友】 『「学校法人 森友学園」の概要等(平成27年4月30日)』
>>10 【森友】 「経緯」について,事実を時系列で並べなおしたもの
>>11 【森友】 「特殊な地域を一気に買い上げて合筆している」
>>12 【米中貿易摩擦】 『中国 習主席が市場開放策』(2018/04/10)
>>13 【板門店】 朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための『板門店宣言』(2018.04.28)
>>14 【金正恩】 『金正恩党委員長 2018新年の辞』(2018年の激動の切っ掛けとなった!)
>>15 【拉致問題】 日本人拉致問題に関する一考察 『みち』平成24年2月第353号
>>16 【拉致問題】 『日朝平壌宣言』平成14年.拉致の「ら」の字も書かれてないww
>>17 【財政問題】 『アベノミクスによろしく』(明石順平著)の書評(by mespesado)
>>18 【古代史】 ☆☆☆☆☆ 『日本』という国名の秘密 ☆彡 (飯山一郎)
>>19 【板門店】 『10・4宣言』(廬武鉉と金正日が締結したが,履行されなかった)
>>20 【PB,消費税】 消費税増税賛成派の有識者一覧
2:mespesado :

2018/03/24 (Sat) 12:07:26

host:*.itscom.jp

【森友】2018年3月12日に、財務省より決裁後の書き換えがあったとする文

書をテキスト起こししたものです。

 まず最初は


決裁文書についての調査の結果
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/data/180312.pdf


より、『貸付決議書①「普通財産決議書(貸付)」(平成27年4月28日)』

から。これ自体長文なので、2つに分けます。まず前半から。(ちなみに文

中で、≪■ホニャララ…■≫ とあるのは、書き換え後に削除された部分を、

≪■ホニャラ…■ ⇒ ■フニャラ…■≫ とあるのは、オリジナルにホニャ

ラ…ちあるところをフニャラ…に書き換えられたことを意味します。)

--------------------------------------------------------------------

  調   書


1.事案の概要

  大阪航空局より処分依頼を受けた下記2の財産について、学校法人森友
 学園(以下「学園」という。)から私立小学校敷地としての取得依頼があ
 り、8年程度貸付けを受けた後に買受けたいとの学園の申し出を受けて、
 本省理財局の承認を得た上で、売払いを前提とした貸付けを行うもの。
  具体的には、10年間の事業用定期借地契約及び売買予約契約の締結を行
 うこととし、当該処理に関連する文書の作成等も本決裁により行うもので
 ある。
  なお、本件を定期借地及び売買予約により処理する旨については、平成
 27年2月10日開催第123回国有財産近畿地方審議会において、処理適当との
 答申を得ている。
 
2.財産の概要

  所  在  地:豊中市野田町1501番
  区分 ・ 数量:土地・8,770.43㎡
  沿    革:昭和53年11月15日売買により取得
        (平成17年10月5日 土地区画整理事業による換地処分)
  会  計  名:自動車安全特別会計 空港整備勘定
  処分依頼部局:大阪航空局

3.取得等要望内容等

  取得等要望相手方:学校法人森友学園
  取得等要望内容 :購入(購入までの期間は借受ける)
  相手方利用計画 :私立小学校新設(学校名:瑞穂の国記念小学校)
  取得等要望期間 :平成34年度までに買受け
  施設整備時期等 :平成27年5月~平成28年3月(校舎等建設)
           平成28年4月(開校予定)

4.本件処理に至る経緯

(1)本財産は、大阪航空局が、大阪国際空港周辺における航空機騒音対策
   の一環として、建物等を移転補償した上で買収した財産であるが、騒
   音区域が縮小されたことにより保有を続ける必要がなくなったため、
   平成25年4月30日付で大阪航空局が当局に時価売払いによる処分依頼
   を提出。

(2)当局が平成25年6月3日から公的取得要望を募ったところ、学園から随
   意契約で取得したいとの申し出があり、学園は、同年8月26日付で取
   得等要望書を提出。

(3)学園は、後者建設等必要な初期投資については自己資金で賄うものの、
   土地購入資金までの捻出は困難であり、金融機関等からの借入れを行
   う場合、大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準
   (以下「審査基準」という。)の「総資産に占める総負債の比率制限
   (※)」に抵触することから、認可を得ようとする時点での借入れが
   困難な状況にあった。
    そのため学園は、学校経営が安定し、買受けが可能となる時期(貸
   付後8年後を目途)までは国有地を借り受けて、その後に購入したい
   として、近畿財務局及び大阪航空局に要請を行った。
    (※)[審査基準第1の7(5)エ]「学校法人の総資産額に対する前受
      金を除く総負債額の割合が30%以下であり、かつ、学校法人の
      負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の20%以内で
      あること。」

(4)学園からの≪■要請■ ⇒ ■申し出■≫について、大阪航空局の考え
   を確認したところ、大阪航空局は、至急に本財産を売払わなければな
   らない状況にないため、8年程度貸付けた後に売払うことで問題ない
   との回答を得た。
    また、本省理財局にも相談したところ、財産を所管する大阪航空局
   も当面貸付けの後の売払いでも問題ないと回答していること、本事業
   計画は私立小学校の新設であり、小学校経営という事業の公共性があ
   ることを踏まえると、学園の要請に応じざるを得ないという結論とな
   り、貸付について検討することとした。

(5)平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要綱」(以
   下「貸付通達」という。)において、貸付財産の買受けが確実と見込
   まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと
   財務局長等が認める場合で、公用、公共用又は公益事業の用に供する
   場合には、一次貸付に準じ、3年間新規貸付を行うことができるとさ
   れており、これにより処理することが適当でないと認められる場合は、
   理財局長の承認を得て別途処理することができると定められている。
    3年間の貸付について検討すると、学園の収支計算上、3年後の購入
   が困難であることに加えて、本件が建物所有を目的としているため校
   舎の建設により借地権が発生する問題が生じる。
    この場合、借主から借地借家法の規定により貸付期間を30年と主張
   された場合、国は対抗することができないというリスクを抱えること
   となり、更に貸付期間満了時に建物買取請求権を行使された場合、校
   舎を時価で買い取ることを余儀なくされるリスクも排除できないこと
   となる。

(6)しかし、本件計画が小学校の新設という公共的な事案であることを踏
   まえると、売払いを前提とした貸付けという≪■要請■ ⇒ ■申し出
   ■≫に応じざるを得ないと考え、借地権発生のリスクを回避し、貸付
   後8年を目途とする時期までに確実な売払いが担保できるよう、本省
   理財局と相談の上、以下の措置により処理することとした。

  ① 事業用定期借地契約を締結
    一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確
   実に担保するため、事業用定期借地契約を活用する。これにより、相
   手方は学校事業を継続するためには、国有地を購入せざるを得ないこ
   ととなる。
    事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条において、10年以
   上50年未満とされており、相手方計画の8年とすることはできないた
   め、契約期間は、事業用定期借地の最短期間である10年とする。

  ② 売買予約契約を締結
    事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための
   方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約
   と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)ま
   での売払いを約定させる。
   イ.違約金条項を設ける
     当該売買予約の契約書において、貸付物件の買受けが不能となっ
    た場合の措置として、違約金(貸付契約時の時価額の1割相当額)
    条項を設ける。
    (注)貸付通達上、売払いを前提とした貸付契約を締結する場合に
      は、当該違約金条項を設けることとしている。
   ロ、売買価格について
     本件については、相手方から貸付期間中に買受けの申出を受け、
    貸付契約を合意解除することにより借地権を消滅させてから売払い
    を行うこととなるため、売払価格は更地価格(売払いを行う際に鑑
    定評価により価格を算出)とし、その旨売買予約の契約書に定める。

(7)上記(6)による貸付処理は、≪■特例的な内容となることから、■≫
   貸付通達≪■ ■ ⇒ ■の■≫記の第1節の第11の1に基づき理財局長
   の承認を得て処理を行うこととした。

5.随意契約の適格性について

  学園の事業計画は私立小学校の新設であり、学校教育法第1条に規定す
 る学校の施設であることから、予算決算及び会計令第99条第21号により随
 意契約で処分することができるものである。
  ただし、私立小学校を新設するためには、認可官庁である大阪府の設置
 認可を得る必要があり、この点については、大阪府私立学校審議会に本件
 小学校新設計画を諮問した結果、平成27年1月27日開催の臨時会において、
 条件付きで「認可適当」の答申を得ている(6.大阪府の認可について参
 照)。

6.大阪府の認可について

  本件小学校新設が、認可官庁である大阪府から認可されるためには、先
 ず大阪府私立学校審議会で「認可適当」の答申を得る必要がある。
  同審議会は、私立学校法第9条に基づき設置を義務付けられた諮問機関
 であり、私立学校の設置・廃止等について、知事の諮問に応じて審議する。
 本件は、平成26年12月18日開催の定例審議会で、児童確保の根拠や収支計
 画の妥当性等について、適切な説明がないなどの理由から「継続審議」と
 されたが、平成27年1月27日に開催された臨時会において、条件を付して
 認可適当と認めるとの答申が得られたもの。
  ≪■なお、付された条件の内容は、「小学校建設に係る工事請負契約の
 締結状況、寄付金の受入れ状況、詳細なカリキュラム及び入学志願者の出
 願状況等、開校に向けた進捗状況を次回以降の当審議会定例会にて報告す
 ること。」となっており、大阪府もこれらの進捗状況を注視するとしてい
 るが、「認可適当」の答申は得ていることから、■≫学園が小学校開校に
 向けて取り組むこと≪■に問題はなく■ ⇒ ■となり■≫、認可申請書通
 りの計画が遂行できた場合、本件小学校の設置は認可されるものとなる。
  大阪府の認可手続きは学校校舎の完成後になることから、開校直前の平
 成28年3月に認可手続きが行われる見込み。

7.土地汚染等に関する問題

(1)土地汚染及び地下埋設物について

  ①調査結果及び学園への説明
   平成21年から24年に大阪航空局が行った調査により、本地には土壌汚
  染及びコンクリートガラ等の地下埋設物の存在が判明しており、土壌汚
  染については、本地の一部471.875㎡が平成25年4月26日に豊中市におい
  て土壌汚染対策法第11条第1項に定める形質変更時要届出区域に指定さ
  れた経緯がある。同指定は、土地の形質の変更を行おうとする際に、施
  工者等が事前に行政庁に届出を行い、土壌の外部搬出等について必要な
  指導を受けるとされているもので、現土地所有者に汚染土壌の除去措置
  が義務付けられるものではない。当局は、これらの状況を明示して、本
  財産を現状有姿で入札等により売払う予定としていたもの。
   これらの状況については、学園に≪■関係資料を交付することにより
  ■≫説明済みであり、学園も当該事情を踏まえて計画を作成している
  ≪■(H25.7学園へ資料を貸与。H26.11学園へ資料を交付)■≫。

  ②有益費による処理
   貸付契約締結後に、学園が本地の土壌汚染及び地下埋設物除去を行っ
  た場合の費用負担等の問題について、当局統括法務監査官(所属法曹有
  資格者)に確認したところ、「貸付相手方が実施する土壌汚染除去等の
  措置は、貸付財産の価値を向上させることから民法第608条第2項に定め
  る有益費(※)に該当する可能性があるため、貸し手において費用負担
  を一切行わないと整理することは法律的に問題がある。」との見解を得
  た。
   そのため貸付契約書に、事前に説明済みの土壌汚染及び地下埋設物の
  存在に基づく損害賠償請求や貸付料減免要求には応じないとする一方で、
  同学園が除去等の措置を行った場合には、これを有益費と取扱い、国に
  よる検証を踏まえて森友学園と合意した金額を国が指定する時期に支払
  う旨の特約条項を設けて対応するものとした。
   ≪■民法上、有益費は貸付財産の返還時に償還すればよいが、国の対
  応スタンスとして将来に事務手続きを残さないように、学園が除去工事
  を行った後、金額協議を行い、予算措置の完了次第、速やかに支払う方
  針としている。■≫
   上記の措置は、有益費の予算措置を行う大阪航空局も了解済であり、
  貸付契約書に条項を追加して、金額合意が整った後、当局・森友学園・
  大阪航空局の3者間で別途「合意書」を締結する(下記10.契約書式等
  の追加・修正について(4)有益費に関する合意書参照)。

   ※民法第608条第2項
    「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃借人は賃貸
     借の終了の時に、第198条第2項の規定に従い、その償還をしな
     ければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その
     償還について相当の期限を許可することができる。」

(2)本地の地盤について

  ①本地のボーリング調査について
   学園は、平成26年に、開校スケジュールから早期に設計に着手したい
  ため本地のボーリング調査を行いたいと国に要請し、当局と大阪航空局
  が協議の上、平成26年10月に大阪航空局が学園に一時貸付けを行うこと
  により、これを許可した経緯がある。
   学園は、平成27年4月に≪■なって■≫当該ボーリング調査結果資料
  を当局に提示≪■し、本地は軟弱地盤であり貸付料に反映されるべきも
  のと主張し、併せて校舎建設の際に通常を上回る杭工事(建設基礎工事)
  が必要であるとして、国に工事費の負担を要請した■≫。

  ②検討及び対応
   ≪■地質調査会社に、当該ボーリング調査結果を基に本地の地盤につ
  いて意見を求めたところ、特別に軟弱であるとは思えないとした上で、
  通常と比較して軟弱かどうかという問題は、通常地盤の定義が困難であ
  るため回答は難しいとの見解であった。■ ⇒ ■ボーリング調査結果に
  ついて、専門家に確認するとともに、不動産鑑定評価を依頼した不動産
  鑑定士に意見を聴取したところ、新たな価格形成要因であり、賃料に影
  響するとの見解があり、価格調査により、鑑定評価を見直すこととした。
  ■≫
   対応方針を定めるに当り、≪■当局及び本省で■≫法律相談を行い検
  討した結果、校舎建設の際の杭工事費用等は、土壌汚染除去工事≪■費
  ■≫とは異なり有益費として整理すべき内容とは考えられないことから、
  国は当該工事費を負担しないこととするが、貸付料及び将来の売却時の
  売却価格を評価する際には≪■当該調査結果等により地盤の状況を■≫
  考慮することとした。
   以上の内容について、貸付契約書及び売買予約契約書の条項に整理す
  ることで、学園と合意に至ったもの。

8.本件の処理について

  上記を踏まえて、本件の処理を以下のとおり行う。

(1)時価貸付契約(10年間の事業用定期借地契約)の締結
   通常の借地権とは異なり、当初定められた契約期間で確実に借地関係
  を終了させることができる定期借地契約を学園と締結し、貸付期間内に
  本地を学園に売却する。

  ①契約書式
   契約書式は、平成23年3月31日付財理第1539号「社会福祉施設等の整
  備を目的とした社会福祉法人等に対する定期借地権の設定について」通
  達(以下「定期借地通達」という。)に定める契約書式(国有財産有償
  貸付合意書)を基本とするが、処理の上で必要とする追加条項等を当局
  統括法務監査官(所属法曹有資格者)のリーガルチェックを踏まえた上
  で、大阪航空局との調整を了して作成(詳細は10.契約書式等の追加・
  修正について(1)国有財産有償貸付合意書を参照)。

  ②契約内容の概要
    契約相手方  学校法人森友学園
    利用計画   小学校敷地
    契約方式   随意契約
    根拠法令  ・会計法第29条の3第5項
          ・予算決算及び会計令第99条第21号
          ・平成13年10月29日付財理第3660号「財務省所管一
           般会計所属普通財産の管理及び処分を行う場合に
           おいて指名競争に付し又は随意契約によることに
           ついての財務大臣との包括協議について」通達別
           紙1の第1の(ニ)1(1)
    貸付期間   10年間
    用途限定   指定用途:小学校敷地
           指定期日:平成28年3月31日
           指定期間:貸付期間中

  ③貸付けに関する本省承認
   上記4(7)のとおり、本件貸付処理は、≪■特例的な内容となるこ
  とから、■≫貸付通達≪■ ■ ⇒ ■の■≫記の第1節の第11の1に基
  づき理財局長の承認を経て処理を行う。
   平成27年2月4日付近財統-1第182号「普通財産の貸付けに係る承認申
  請について」により当局から理財局長へ承認申請を行って≪■おり、本
  省担当課から承認の内諾を得ている。承認文書は、当局と学園との貸付
  料見積もり合わせが整ったことを確認した後、契約日までの間に発出す
  ることとして■≫いる。

  ④一時金等の取扱い
   定期借地通達 記の8の(1)の規定に基づく権利金については、貸付料
  の鑑定に併せて、不動産鑑定士に定期借地権設定の際の権利金授受の慣
  行を確認したところ、本財産が所在する豊中市内における事例が見受け
  られないとの意見を徴したことから、権利金は徴しないこととする。
   定期借地通達 記の8の(2)の規定に基づく保証金については、学園か
  ら年額貸付料相当額の保証金を納付させるものとする(受入れは大阪航
  空局)。別案6により大阪航空局に受入依頼通知を行い、貸付合意書の
  締結前に大阪航空局指定の金融機関(㈱三菱東京UFJ銀行谷町支店)に
  おいて受入れを行うものとする。

  ⑤貸付料
   貸付料の予定価格は、定期借地通達≪■ ■ ⇒ ■の■≫記の7の(1)
  の規定に基づき算定。
   同規定で定める公租公課相当額の控除についても、社会福祉施設と同
  様に取扱って差支えない旨を本省理財局に確認済である。
   平成27年4月28日に学園と貸付料の見積り合わせを実施し、国の予定
  価格を超える金額で合意した27,300,000円を年額貸付料として決定。
   ≪■年間の支払回数については、学園の要請により年12回としている。
  ■≫

  ※ 貸付料の再評価について
    本件貸付料は、≪■不動産鑑定士に鑑定評価を依頼した上で平成27
   年2月20日に予定価格を決定していたが、3月26日に相手方が本地の
   ボーリング調査結果費用を提示して、同調査結果に基づくと本地が軟
   弱地盤と見受けられるため、同調査結果を貸付料に考慮すべきとの主
   張がなされた。■ ⇒ ■平成27年1月に当初の不動産鑑定評価が提出
   された後、同年4月、学園から本地のボーリング調査結果資料が提出
   された。■≫
    本地のボーリング調査は、平成26年10月に大阪航空局が相手方に一
   時貸付けを行うことにより認めていたものであるが、当該調査の結果
   は、国が貸付料鑑定評価依頼を行う際に認識していなかった内容であ
   り、土地の価格に影響を及ぼす価格形成要因となるものであった。
    そのため、当該調査結果の貸付料に対する影響を再検討することと
   し、当初に依頼した不動産鑑定士に≪■意見評価を徴して貸付料の見
   直しを行い■ ⇒ ■提示して、改めて貸料の評価を依頼し■≫、その
   結果を踏まえて平成27年4月27日に≪■予定価格を再決定した■ ⇒
   ■価格調査報告書が提出されたものである■≫。
    ≪■今後の貸付料の改定、増額請求書の事務については、本件の特
   殊性を踏まえて、当局と大阪航空局とで協議を行い、事務の担当を決
   定するものとする(場合により大阪航空局から改めて依頼文書を徴し
   て当局で処理を行う)。■≫

  ⑥公正証書の作成
   本件貸付契約は、定期借地通達 記の14の規定に基づき公正証書によ
  り作成する必要がある。≪■公正証書作成決議は別途決議を行う。■≫

(2)売買予定契約の締結
   学園に本地を確実に売払うための方策として、貸付契約と同時に売買
  予約契約を締結することにより、学園に事務用定期借地契約期間満了
  (10年後)までの買受を約定させるもの。

≪■①契約書式
   売買予約契約書は国有財産関係通達に標準契約書式がないため、当局
  統括法務監査官(所属法曹有資格者)作成の原案に基づき、大阪航空局
  との調整を了して作成。
   売買予約契約書の別紙に売買契約締結時に使用する契約書式を添付す
  る。売買契約書は、平成13年3月30日付財理第1298号「普通財産の管理及
  び処分に係る標準契約書式及び同取扱要綱について」通達 別紙第7号
  様式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払用)を使用する
  (詳細は10.契約書式等の追加・修正について(2)国有財産売買予約
  契約書を参照)。■≫

≪■②■ ⇒ ■①■≫契約内容の概要
   学園から貸付期間中に買受けの申出を受け、貸付契約を合意解除して
  借地権を消滅させてから売払いを行う。売払価格は売払時点の更地価格
  とし、その旨を売買予約契約に定める。
   また、将来、締結する売買契約書には、以下の用途指定を付す。
     用途指定   指定用途 小学校敷地
            指定期日 なし(既に小学校が開校している想定)
            指定期間 売買契約締結日から10年間

≪■③■ ⇒ ■②■≫違約金の算出
   学園が貸付期間内に予約完結権の行使を行わず、本地を買受けなかっ
  た場合の違約金条項を盛り込むこととしており(4.本件処理に至る経
  緯(6)②イ参照)、違約金額は、別途違約金算出調書のとおり、不動
  産鑑定士が貸付料鑑定評価時に算出した基礎価格を基に時点修正を加え
  て算出した。

(3)買受に関する確認書の締結
   学園の早期買受けを担保するために作成した書式であり、上記(1)、
  (2)の契約書締結と同時に、本確認書を締結して、毎年、相手方に買
  受けについての国との協議を義務付けて、早期の買受けについて努力さ
  せるもの。当局統括法務監査官(所属法曹有資格者)作成の原案に基づ
  き、大阪航空局との調整を了して作成。
   学園から毎年、経営、資金状況等を示す決算書等書類を提出させ、経
  営、資金状況、本物件買受代金の積立状況等について説明を求めるとと
  もに、国から学園に路線価に基づいた評価額等の参考情報を提供して早
  期の買受けを促す。

(4)有益費に関する合意書の提示
   上記(1)貸付合意書第6条に基づき、学園が土壌汚染除去工事等の
  実施後に国が有益費として学園に返還する金額について、当局・森友学
  園・大阪航空局で協議の上、締結を予定する文書であり、当局統括法務
  監査官(所属法曹有資格者)作成の原案に基づき、大阪航空局との調整
  を了して作成したもの。
   書式については、三者で合意済であるが、貸付契約時に学園に再度提
  示して確認させるものとする。

9.本決議書別案について
  本件の処理については、別案1により相手方に契約等締結通知を行い、
 契約保証金の受入れ確認後、別案2、3、4により貸付契約等を取り交わ
 すものとする。別案5については、有益費に関する金額協議を行い合意し
 た後に、当局、森友学園、大阪航空局で締結するものとする。
  また、大阪航空局に対しては、別案6により事前に契約保証金の受入れ
 依頼を行い、公正証書作成後に別案7により貸付料債権発生にかかる通知、
 別案8により契約完了通知を行うこととする。
  別案3~8について本件貸付決議に兼ねるものとし、公正証書の取り交
 しについては、別途決議とする。 

 〇別案1:国有財産の貸付契約等について・・・(森友学園に通知)

 〇別案2:国有財産有償貸付合意書・・・(森友学園と取り交わし)

 〇別案3:国有財産売買予約契約書・・・(森友学園と取り交わし)

 〇別案4:確認書・・・(森友学園と取り交わし)

 〇別案5:合意書・・・(当局、森友学園、大阪航空局の三社で貸付後に
             取り交わす)

 〇別案6:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の貸付けに
      かかる契約保証金受入れについて・・・(大阪航空局に通知)

 〇別案7:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の貸付契約
      に伴う債権発生通知について・・・(大阪航空局に通知)

 〇別案8:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の契約完了
      通知について・・・(大阪航空局に通知)

10.契約書式等の追加・修正について
  本件の処理に当たっては、≪■通達に定める標準書式では対応できない
 内容があるため、追加を必要とする書式及び通達で定める書式に加える■
 ⇒ ■追加等する■≫特約条項を、当局統括法務監査官(所属法曹有資格
 者)のリーガルチェックを踏まえた上で、大阪航空局との調査を了して、
 以下のとおり作成した。

(1)国有財産有償貸付合意書・・・別案2
   定期借地通達に定める契約書式を基本とし、以下の条項の追加・修正
  を行う。

  ①第3条(本契約の目的)≪■・・・標準書式を修正■≫
    ≪■標準書式で定める契約の更新ができないとする規定を、■≫本
   契約が定期借地であるとして契約の目的を明確化する記載により修正。

  ②第4条(買受けの特約)≪■・・・標準書式に追加■≫
    貸付期間の満了前に契約を終了して本地を買い受けることができる
   旨を定める。

  ③第5条(土壌汚染及び地下埋設物)≪■・・・標準書式に追加■≫
    相手方に本地の土壌汚染及び地下埋設物の存在を認識させる。

  ④第6条(土壌汚染除去等費用)≪■・・・標準書式に追加■≫
    第5条に定める土壌汚染及び地下埋設物の除去費用を有益費と≪■
   みな■≫し、国の基準により検証した結果、適正とされた額を支払う
   旨を整理。支払い時期、方法は国が指定する。

  ⑤第8条(貸付料)≪■・・・標準書式に追加■≫
    第3項に、第2項に定める「甲の定める貸付料算定基準」は、財務
   省通達「平成13年3月30日付財理第1308号 普通財産貸付事務要領」
   に基づくものとするとの説明を追加。

  ⑥第12条(指定期日)≪■・・・標準書式の条項に一部追加■≫
    大阪府私立学校審議会の認可適当答申に条件が付されたことから、
   指定期日までに大阪府知事から学校の設置の認可を得たうえで指定用
   途に供する必要がある旨の文書を追加。

  ⑦第19条(契約の解除)≪■・・・標準書式に追加■≫
    第2項に、第12条に定める用途指定期日までに、工事を完了し、大
   阪府知事から学校の設置の許可を得ることができなかった場合の解除
   規定を追加。

  ⑧第20条(原状回復)≪■・・・標準書式の条項を修正(一部削除)■≫
    第5項の記載内容のうち、買取請求ができないものとして工作物及
   び造作等を加えるほか、相手方が国に民法第608条に定める費用(必
   要費、有益費)の償還等の請求ができないとする旨を削除し、同内容
   を別途第31条に設けて明確化。

  ⑨第30条(地盤調査結果に関する特約)≪■・・・標準書式に追加■≫
    地盤調査結果を貸付料に考慮すると共に、相手方は国に地耐力不足
   等地盤を原因とする財産上の請求ができないことを整理。

  ⑩第31条(その他有益費等の放棄)≪■・・・標準書式に追加■≫
    標準書式第20条(原状回復)第6項の記載内容のうち、相手方が国
   に民法第608条に定める費用(必要費、有益費)を請求できない旨に
   ついて、別途条項を設けて明確化。

  ⑪第32条(本契約の効力)≪■・・・標準書式に追加■≫
    公正証書の取り交しにより本合意書の効力が生じることを明確化。

(2)国有財産売買予約契約書・・・別案3≪■(通達等に書式なし)■≫

  ①第2条
   学園は事業用定期借地契約満了(10年後)までの期間に売買予約契約
  の予約完結権を行使しなければならないものと定めて、貸付期間内の買
  受けを義務付ける。≪■なお、学園は8年以内に国有地を買受けるとい
  う意思を示しているが、期間10年の事業用定期借地契約との整合性があ
  るため、8年以内の買受けを売買予約契約に定めて義務付けることはで
  きないもの。■≫

  ②第4条
   学園が予約完結権を行使し本財産を買受ける際の価格算定においては、
  国はその時点の更地価格を評価して借地権は控除しないものと≪■し、
  評価方法は、その時点の財務省評価通達に基づく■ ⇒ ■する■≫こと
  を明記。
   事前に情報提供した土壌汚染と地価埋設物に関しては、貸付期間中に
  学園が実施する除去工事の状況に基づき評価する(全て除去済みの場合、
  評価上の減額はなし)。
   また、校舎建物の杭工事等、地盤対策工事費について、学園が国に費
  用償還請求等をできないとする一方で、売払価格算定の際には、その時
  点の地盤状況を考慮することを第4項に明記。≪■価格算定時の地盤状
  況を判断する資料については、今回のボーリング調査結果報告書の使用
  を含め、事前に学園と協議して決定する。■≫

  ③第6条
   貸付物件の買受けが不能となった場合の違約金条項(貸付契約時の時
  価額の1割相当額)を付す。貸付通達 記の第1節の第10の(1)に準じ
  てこれを定めるもの。

  ④第8条
   貸付合意書締結後、公正証書の取り交わしができなかった場合に、売
  買予約契約が失効する旨の規定を整理。

  ⑤売買予約契約書の別紙に売買契約締結時に使用する契約書式を添付す
  る。
   売買契約書は、≪■標準書式■≫第7号様式(代金即納、用途指定
  (買戻特約付き)、時価売払用)を使用するが、以下の内容について修
  正。
   イ.第13条(指定期日)≪■・・・削除■≫
     本件の場合、売買契約締結時には既に私立小学校の指定用途に供
    されていることから指定期日は設けないものとし、本条項を削除。

   ロ.第31条(特約条項)≪■・・・標準書式に追加■≫
     貸付合意書に合わせて作成したが、貸付期間中に相手方が実施す
    る土壌汚染等除去工事の程度により、必要に応じて相手方と協議の
    上、本特約条項の削除・修正を行う。

(3)買受時期に関する確認書・・・別案4≪■(通達等に書式なし)■≫

   学園の早期買受けを担保するために作成した書式であるが、学園に買
  受けを強制させる法的な拘束力があるものではない。

(4)有益費に関する合意書・・・別案5≪■(通達等に書式なし)■≫
   国(大阪航空局)が予算化を了した後でなければ学園に支払いができ
  ないことから、第1条に大阪航空局が予算措置を完了した段階で相手方
  に文書通知することにより効力が発生する旨の停止条件を付している。

≪■11.学園提出の要望書について
   学園は、当初から8年後を目途に本財産を買受けるとしていたが、平
 成27年3月4日に学園が提出した貸付けに関する要望書には、7年後を目途
 に買受けたいとの記載がなされていた。学園(理事長)に確認すると「少
 しでも早期に買受けたいとする意気込みを示したもの。」との説明があり、
 買受け時期を8年後としている各種の提出資料に変更が生じるものではな
 い。■≫

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