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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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『放知技』データベース

1:mespesado :

2018/03/24 (Sat) 11:58:23

host:*.itscom.jp
 各スレッドで必要になるデータで、当該スレッドに直接書き込むと長文になって迷惑になるような情報で、元がpdfだったり音声だったりするようなものをテキスト起こしして記録しておくためのスレッドです。
【目次】
>>2 【森友】 財務省:『決裁文書についての調査の結果』
>>3 【森友】 『貸付決議書①「普通財産決議書(貸付)」(平成27年4月28日)』の後半部分.
>>4 【森友】 『森友・改竄前の文書』に関する東京新聞論説主幹・長谷川幸洋氏の論考
>>5 【森友】 『貸付決議書②「普通財産決議書(貸付)」(平成27年5月27日)』
>>6 【森友】 『3.売払決議書「普通財産売払決議書」(平成28年6月14日)』
>>7 【森友】 『特例承認の決裁文書①「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年2月4日)』
         「安倍昭恵」等の固有名詞は,後半の別紙の「これまでの経緯」の部分.
>>8 【森友】 『特例承認の決裁文書②「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年4月30日)』
>>9 【森友】 『「学校法人 森友学園」の概要等(平成27年4月30日)』
>>10 【森友】 「経緯」について,事実を時系列で並べなおしたもの
>>11 【森友】 「特殊な地域を一気に買い上げて合筆している」
>>12 【米中貿易摩擦】 『中国 習主席が市場開放策』(2018/04/10)
>>13 【板門店】 朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための『板門店宣言』(2018.04.28)
>>14 【金正恩】 『金正恩党委員長 2018新年の辞』(2018年の激動の切っ掛けとなった!)
>>15 【拉致問題】 日本人拉致問題に関する一考察 『みち』平成24年2月第353号
>>16 【拉致問題】 『日朝平壌宣言』平成14年.拉致の「ら」の字も書かれてないww
>>17 【財政問題】 『アベノミクスによろしく』(明石順平著)の書評(by mespesado)
>>18 【古代史】 ☆☆☆☆☆ 『日本』という国名の秘密 ☆彡 (飯山一郎)
>>19 【板門店】 『10・4宣言』(廬武鉉と金正日が締結したが,履行されなかった)
>>20 【PB,消費税】 消費税増税賛成派の有識者一覧
5:mespesado :

2018/03/24 (Sat) 21:37:40

host:*.itscom.jp

【森友】続いて『貸付決議書②「普通財産決議書(貸付)」(平成

27年5月27日)』です。

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           契約書等の再作成について

1.経緯等

   前回貸付決議(EW第20号)により作成した「国有財産有償貸付合意
  書」、「国有財産売買予約契約書」、「確認書」(以下、「契約書等」
  という。)については、貸付予定相手方である学校法人森友学園(以下、
  「森友学園」という。)と5月7日(木)に契約を締結する予定であった
  が、≪■下記のとおり、違約金額等について森友学園が不満を示し、貸
  付合意書第32条で定めた公正証書の取り交わし期限5月13日(水)まで
  に契約書等の締結及び公正証書の取り交わしができなかったもの。
   その後、森友学園と契約内容について協議を続け、内部検討の結果、
  森友学園の要請事項のうち、貸付合意書の文言の一部修正には応じるこ
  ととするが、売買予約契約書の違約金額の減額には応じないことで対応
  する方針。
   上記の処理方針にて森友学園と折衝を行うが、合意に至った場合、森
  友学園の工事スケジュールから契約を急ぐ必要があることから、契約書
  等を再作成するもの。■ ⇒ ■その後、相手方との調整が整わず、契約
  書等の再作成をおこなうものである。■≫
  
≪■(見積り合わせ以後の経緯)■≫

≪■ 4月28日(火)見積り合わせにより貸付料決定。契約書等の内容が確定
         し、契約保証金の納入及び契約締結日を5月7日に、公正
         証書作成日を5月13日にすることで合意。■≫

≪■ 4月30日(木)前回貸付決議(EW第20号)により契約書等を作成。■≫

≪■ 5月 1日(金)契約書等を森友学園に持参。森友学園は、公正証書作成
         手数料の全額負担について難色を示し、国との折半を求
         め、(貸付合意書では借主負担と規定)また、国が先行
         して契約書等に押印するべきとして書類を受け取らなか
         った。■≫

≪■ 5月 7日(木)森友学園が契約保証金を納入。公正証書作成手数料の問
         題については、森友学園側負担にて一応了解したものの、
         契約書等へ押印する段階になって、売買予約契約書第6
         条の違約金条項及びその金額について、納得できないと
         して契約は不成立。■≫

≪■ 5月11日(月)違約金条項について再度説明するも納得せず。■≫

≪■ 5月12日(火)相手方弁護士も交え再度説明を試みたが、違約金条項に
         加え、貸付合意書第12条(指定期日)及び第19条(契約
         の解除)の文言修正に応じなければ、契約はできないと
         して押印を拒否。本日契約締結できなければ、翌5月13
         日の公正証書の取り交わしができず、契約手続きは一旦
         リセットされることを説明し、相手方も了解。■≫

≪■ 5月13日(水)当方から貸付合意書修正案を提示。■≫

≪■ 5月15日(金)森友学園より近畿財務局長宛にてに、売買予約契約書第
         6条の違約金減額の申入れ文書を内容証明郵便(5月14日
         付)にて送付あり。■≫

≪■ 5月25日(月)局長説明を了し、5月15日に送付のあった内容証明郵便
         による文書への回答を27日に行うことで調整。森友学園
         が了解し契約内容について合意できれば、契約締結に向
         けて日程調整を行う予定■≫

≪■2.森友学園の要請に対する対応

   森友学園は、①貸付合意書第12条から「一切の」の文言を削除するこ
  と、②売買予約契約書第6条の違約金額を75,000,000円に減額すること
  を要請している。①については、「一切の」を削除したとしても「大阪
  府知事からの学校の設置の許可を得た上で」の文言により指定用途に供
  していることが担保されると考えられるため、これを削除することとし、
  併せて関連する第19条第2項からも「一切の」を削除することとした。
  一方で違約金の減額には応じないこととした。■≫

≪■3.■ ⇒ ■2.■≫再度契約書等を作成する必要性

   ≪■以上のことから、■≫各書式について以下の修正を行う必要があ
  るもの。

  (1) 貸付合意書については、第32条(本契約の効力)において、本契約
    は、平成27年5月13日までに公正証書が作成されることを停止条件
    として効力を生じるものとなっていること。また、一部条項(第12
    条(指定期日)及び第19条(契約の解除))について修正が生じた
    こと。

  (2) 売買予約契約書については、第8条において、合意書で定めている
    公正証書が平成27年5月13日までに締結できなかった場合には、本
    契約は失効するものとなっていること。

  (3) 確認書については、第3条において、本件売買予約の締結と同時に
    効力を発するものとされていることから、売買予約契約書と合わせ
    る必要があること。

≪■4.■ ⇒ ■3.■≫前回貸付決議書からの別案の変更点

  ○別案1:国有財産の貸付契約等について(森友学園への通知文書)
        ※契約書等を再作成するため、再度作成するもの。
        ①文書番号の変更
        ②貸付契約と同時に納付する契約保証金については、5月
         7日に納付済みのため、関連する文書を削除。

  ○別案2:国有財産有償貸付合意書
        ①貸付合意書表紙の契約番号の変更。
        ②冒頭部分の公正証書の締結期限を平成27年6月8日に変更。
        ③第2条(貸付期間)を平成27年6月8日から平成37年6月7
         日に変更。
        ④第8条(貸付料)第1項の貸付料据置期間を平成27年6月8
         日~平成30年6月7日に、各年次の期間も合わせて変更。
        ⑤第9条(貸付料の納付)第1年次の第2回以降の納付期限
         を平成27年7月20日からに変更。第2・3年次も合わせて
         変更。
        ⑥第12条(指定期間)及び第19条(契約の解除)第2項に
         ある「一切の」の文言を削除。
        ⑦第32条(本契約の効力)の公正証書作成期限を平成27年
         6月8日に変更。

  ○別案3:国有財産売買予約契約書
        ①売買予約契約書表紙の契約番号の変更。
        ②冒頭部分の契約番号の変更。
        ③第2条第2項の予約完結権行使期間を平成37年6月8日に変
         更。
        ④第2条第3項の予約完結権行使期間を平成27年6月8日から
         平成37年6月7日に変更。
        ⑤第6条の予約完結権行使期間を平成27年6月8日から平成
         37年6月7日に変更。
        ⑥第8条の公正証書締結期限を平成27年6月8日に変更。
        ⑦別添「国有財産売買契約書」第2条の契約番号の変更。
              ※ 下線部分の日付は、森友学園との調整後
                に決定するもの

  ○別案4:確認書
        ①冒頭部分の契約番号の変更。

  ○別案5:合意書
        ①冒頭部分の契約番号の変更。

  ○別案6:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の貸付契
       約に伴う債権発生通知について〈前回別案7〉
        ①文書番号の変更
        ②3.債権金額の別紙1の第1年次の第2回以降の納付期限
         を平成27年7月20日からに変更。第2・3年次も合わせて変
         更。

  ○別案7:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の契約完
       了通知について〈前回別案8〉
        ①文書番号の変更

   なお、前回別案6としていた契約保証金受入れについての大阪航空局
  への通知については、平成27年5月7日付で既に納付が完了しているため
  不要。

   事案の概要、森友学園に対する貸付等処理に至る経緯、処理方法につ
  いての検討は、今回の決議において変更等はないため、前回貸付決議の
  調書を参照。

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