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1:mespesado :

2018/03/24 (Sat) 11:58:23

host:*.itscom.jp
 各スレッドで必要になるデータで、当該スレッドに直接書き込むと長文になって迷惑になるような情報で、元がpdfだったり音声だったりするようなものをテキスト起こしして記録しておくためのスレッドです。
【目次】
>>2 【森友】 財務省:『決裁文書についての調査の結果』
>>3 【森友】 『貸付決議書①「普通財産決議書(貸付)」(平成27年4月28日)』の後半部分.
>>4 【森友】 『森友・改竄前の文書』に関する東京新聞論説主幹・長谷川幸洋氏の論考
>>5 【森友】 『貸付決議書②「普通財産決議書(貸付)」(平成27年5月27日)』
>>6 【森友】 『3.売払決議書「普通財産売払決議書」(平成28年6月14日)』
>>7 【森友】 『特例承認の決裁文書①「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年2月4日)』
         「安倍昭恵」等の固有名詞は,後半の別紙の「これまでの経緯」の部分.
>>8 【森友】 『特例承認の決裁文書②「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年4月30日)』
>>9 【森友】 『「学校法人 森友学園」の概要等(平成27年4月30日)』
>>10 【森友】 「経緯」について,事実を時系列で並べなおしたもの
>>11 【森友】 「特殊な地域を一気に買い上げて合筆している」
>>12 【米中貿易摩擦】 『中国 習主席が市場開放策』(2018/04/10)
>>13 【板門店】 朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための『板門店宣言』(2018.04.28)
>>14 【金正恩】 『金正恩党委員長 2018新年の辞』(2018年の激動の切っ掛けとなった!)
>>15 【拉致問題】 日本人拉致問題に関する一考察 『みち』平成24年2月第353号
>>16 【拉致問題】 『日朝平壌宣言』平成14年.拉致の「ら」の字も書かれてないww
>>17 【財政問題】 『アベノミクスによろしく』(明石順平著)の書評(by mespesado)
>>18 【古代史】 ☆☆☆☆☆ 『日本』という国名の秘密 ☆彡 (飯山一郎)
>>19 【板門店】 『10・4宣言』(廬武鉉と金正日が締結したが,履行されなかった)
>>20 【PB,消費税】 消費税増税賛成派の有識者一覧
8:mespesado :

2018/03/25 (Sun) 14:26:44

host:*.itscom.jp

【森友】次は前回の『特例承認の決裁文書①「普通財産の貸付に係る承認申

請について(平成27年2月4日)』の2ヵ月半後に発出された『特例承認の

決裁文書②「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年4月30日)』

です。本文は、冒頭で「籠池」理事長と書かれていたのが固有名詞を削除し

ている程度で、内容にほとんど変更はありませんが、別紙の経緯の部分にそ

の後の2ヶ月の間に起きた出来事が追加されています。森友学園による小学

校開設の記者会見や、政治家の名前として新たに「鳩山邦夫」の名前が登場

しています。

--------------------------------------------------------------------

              調    書

1.事案の概要

  大阪航空局より処分依頼を受けた、大阪府豊中市所在の財産(自動車安
 全特別会計(空港整備勘定)所属)について、学校法人森友学園(以下
 「森友学園」という。)から私立小学校用地としての取得要望があり、売
 払いを前提とした貸付けを行うため、近畿財務局から、平成13年3月30付
 財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達(以下「貸付通達」とい
 う。)記の第1節の第11の1に基づき、承認申請があったものである。

  ≪■※ 本件は、平成25年8月、鴻池祥肇議員(参・自・兵庫)から近
    畿局への陳情案件。■≫
  ※ これまでの経緯については、別紙≪■1■≫のとおり。
 
2.対象財産

  所  在  地:豊中市野田町1501番
  区分 ・ 数量:土地・8,770.43㎡
  沿    革:昭和53年11月15日売買により取得
  口  座  名:大阪国際空港豊中場外用地
  会  計  名:自動車安全特別会計空港整備勘定
  処分依頼日 :平成25年4月30日
  処分依頼部局:大阪航空局

   ※ 国有財産近畿地方審議会の付議事案(売払、貸付とも2,000㎡以
    上が対象)。

3.相手方の利用計画及び要望

(1)相手方の利用計画

  取得等要望相手方:学校法人 森友学園
  取得等要望内容 :購入(ただし買受け可能時期までは借受けによる)
  相手方利用計画 :私立小学校新設(定員480名 1学年あたり40名×
           2学級)
           学校名:瑞穂の国記念小學院
  取得等要望期間 :平成34年度内に買受け
          (平成27年2月~平成35年3月は借受け)
  施設整備時期等 :平成27年3月~平成28年3月(施設建設)
           平成28年4月(開校)

(2)相手方の要望
  ① 私立小学校用地として本地を随意契約により取得したい。
  ② ただし、小学校設置認可に係る審査基準(総資産に占める総負債の
    比率制限(※))に抵触しないよう平成34年度内購入を条件に、そ
    れまでの間(8年間)貸付けを受けたい。

   ※ 総負債比率制限(大阪府認可基準)
    「学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が30%
    以下であり、かつ、学校法人の負債にかかる各年度の償還額が当該
    年度の帰属収入の20%以内であること。」

4.検討

  本件を処理する方法、考え方について以下のとおり検討を行う。

(1)随契適格について
    森友学園の事業計画は私立小学校の建設であり、学校教育法(昭和
   22年法律第26号)第1条に規定する学校の施設であることから、予算
   決算及び会計令第99条第21号により随意契約で処分することができる
   ものである。
    ただし、私立小学校を新設するためには、認可官庁である大阪府の
   設置認可を得る必要があるため、大阪府の設置認可を条件として森友
   学園に対して本地を私立小学校敷地として随意契約により処分する必
   要がある。
    この点、大阪府は、森友学園が提出した小学校認可申請書について、
   国有地を8年間借受けることを含めて審査基準を満たしていると判断
   し、大阪府私立学校審議会に本件を諮問した結果、平成27年1月27日
   開催の臨時会において、条件付き「認可適当」の答申を得た。
    答申には、「小学校建設に係る工事請負契約の締結状況、寄付金の
   受入れ状況、詳細なカリキュラム及び入学志願者の出願状況等、開校
   に向けた進捗状況を次回以降の当審議会定例会にて報告すること。」
   の条件が付され、大阪府もこれらの進捗状況を注視するとしているが、
   「認可適当」の答申は得ており、森友学園が小学校開校に向けて取り
   組むことに問題はなく、認可申請書通りの計画が遂行できた場合、本
   件小学校の設置は認可されるものとなるため、随意契約の適格性は有
   しているものである。

(2)売払いを前提とした貸付けについて
    貸付通達において、普通財産の買受けが確実と見込まれ、かつ、そ
   れまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認
   める場合で、公用、公共用又は公益事業の用に供する場合には、一時
   貸付に準じ、3年間新規貸付を行うことができるとされており、これ
   により処分することが適当でないと認められる場合は、理財局長の承
   認を得て別途処理することができるとされている。
    収支計画上、3年後に購入する場合には審査基準に抵触することか
   ら、小学校設置認可を得ることができない状況となるため、8年後に
   買い受けたいとしており、大阪府は、この収支計画も含め、森友学園
   の認可申請について審査基準を満たしているものと判断している。ま
   た、大阪航空局も、売払いまでの間、数年間の貸付けによる処理を行
   っても問題ないとしている。
    本件計画が小学校の新設という公共的な事案であることを踏まえ、
   本件の処理については、平成34年度内購入を条件に、相手方への売却
   が可能となるまでの間(8年間)の貸付契約(時価)を締結すること
   としたい。
    ただし、本件貸付けは、建物所有を目的としているため、貸付期間
   を8年間としたとしても、借地借家法の強行規定により、借主から貸
   付期間を30年と主張された場合、国は対抗することができない。
    このため、売払いを前提とした貸付けにあたって、財産の確実な売
   払いを担保するため、以下の措置を講じることとする。

  ① 事業用定期借地契約を締結
    一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確
   実に担保するため、事業用定期借地契約を活用する。
    これにより、相手方は学校事業を継続するためには、国有地を購入
   せざるを得ないこととなる。

    イ.契約期間について
      事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条において、10
     年以上50年未満とされており、相手方計画の8年とすることはで
     きないため、事業用定期借地の最短期間である10年とせざるを得
     ないが、これにより、契約満了時において、貸付契約は終了する
     ことから、相手方が事業を継続するためには貸付期間満了までに
     土地購入をせざるを得ず、確実な売払いの担保が可能となる。

    ロ.契約解除規定の追加
      大阪府が、小学校新設の認可を行う事務手順は、本件貸付契約
     締結後に、森友学園が認可申請書通りの事業を遂行し、完成した
     施設を確認後に認可するものであるが、本件は大阪府私立学校審
     議会の答申に条件が付された事情があり、予定通り認可が得られ
     るか、通常の事案よりも慎重に事業推移を見定めていく必要があ
     る。この事情を踏まえて、本件については、用途指定期日までに
     大阪府知事から認可が得られない場合の契約解除規定を設けるも
     のとする。

  ② 売買予約契約を締結
    事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための
   方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約
   と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)ま
   での売払いを約定させる。

    イ.違約金条項を設ける
      当該売買予約の契約書において、貸付物件の買受が不能となっ
     た場合の措置として、違約金(貸付契約時の時価額の1割相当額)
     条項を設ける。
      (注)貸付通達上、売払いを前提とした貸付契約を締結する場
        合には、当該違約金条項を設けることとしている。

    ロ.売買価格について
      本件については、相手方から貸付期間中に買受けの申出を受け、
     貸付契約を合意解除することにより借地権を消滅させてから売払
     いを行うこととなるため、売払価格は更地価格(売払いを行う際
     に鑑定評価により価格を算出)とし、その旨売買予約の契約書に
     定める。

5.承認申請事項

  上記検討を踏まえ、本件については、貸付通達 記の第1節の第11の1
 に定める特例承認「これにより処理することが適当でないと認められる場
 合は、理財局長の承認を得て別途処理することができるものとする。」の
 規定に基づき、以下の内容により、本国有地を森友学園に対して売払いを
 前提とする貸付けを行うことについて承認することとし、財務省理財局長
 宛て通知することとしたい。

  ① 貸付契約の形態及び期間
    契約形態:事業用定期借地契約
    契約期間:10年間
  ② 売買予約契約の締結
  ③ 違約金条項(貸付契約時の時価額の1割相当額)を売買予約契約に
    付記
  ④ 売買価格は更地価格とする旨を売買予約契約に付記

6.今後の予定等

  H27年5月7日    貸付契約及び売買予約契約締結

  H27年5月中旬頃~ 建物建設工事着工

  H2年3月末まで   建物竣工後、大阪府設置認可(予定)

  H28年4月     開校

7.添付書類等

(1)位置図

(2)現況図

(3)利用計画図

(4)大阪府私立学校審議会答申(写し)

(5)国有財産近畿地方審議会答申(写し)



                         (別紙≪■1■≫)

これまでの経緯

 H25. 6.28  森友学園理事長が近畿財務局へ来所。
       小学校用地として本件土地の取得を検討している旨を聴取。
       近畿財務局は取得要望書の提出等、必要となる手続きについ
      て説明。

 H25. 7. 8  森友学園理事長が近畿財務局へ架電。
       本件土地の取得要望を提出する予定である旨の電話連絡。

≪■H25. 8.13  鴻池祥肇議員秘書から近畿局へ照会(受電)。
       森友学園が、本件土地について購入するまでの間、貸付けを
      受けることを希望しており、大阪航空局に直接相談したいとの
      要請を受ける。■≫

≪■H25. 8.21 森友学園理事長が大阪航空局に来局(財務局同席)本件土
      地については、学校経営が安定する平成35年3月頃までは貸付
      けを受け、その後購入することを希望している旨を聴取。■≫

 H25. 9. 2  森友学園が本件の取得要望書を近畿財務局へ提出。

≪■H25. 9.12  近畿財務局が小学校設置認可権限を有する大阪府私学・大
      学課に訪問し、今後の連携について要請。■≫

≪■H25.10.30  近畿財務局が小学校設置認可権限を有する大阪府私学・大
      学課に認可の事前審査状況について照会。審査できる書類が整
      っていない状況である旨を確認。■≫

≪■H26. 2. 3  大阪府私学・大学課に認可の状況について照会。
       森友学園から相談は受けているが、資金計画の妥当性が説明
      できる資料の提出がなく、小学校新設の計画書を正式に受理し
      た状況にない旨を確認。■≫

≪■H26. 4.15  森友学園から、計画している平成28年4月の開校に向けて
      豊中市との開発協議を急ぐ必要があるため、大阪府私立学校審
      議会の結果(認可適当の答申)を契約の停止条件として国有地
      を先行して貸付けてほしいとの要請があり、近畿財務局は、国
      有財産近畿地方審議会及び大阪府私立学校審議会の答申を得る
      前の契約はできないとして断る。■≫

≪■H26. 4.28  近畿財務局から森友学園に対し、資料提出を速やかに行う
      よう要請したところ、森友学園から、①当初計画していた本年
      7月の大阪区私立学校審議会への諮問を本年12月に変更したい
      ので、その前提で対応してほしいとの要望とともに、②豊中市
      との開発協議を急ぐ必要があるため、大阪府が小学校新設に係
      る設置計画書を受理した段階で、近畿財務局から豊中市に「森
      友学園と本財産の契約を締結することを証する」旨の文書を提
      出してもらいたいとの要望あり。
       なお、打合せの際、「本年4月25日、安倍昭恵総理夫人を現
      地に案内し、夫人からは『いい土地ですから、前に進めてくだ
      さい。』とのお言葉をいただいた。」との発言あり(森友学園
      籠池理事長と夫人が現地の前で並んで写っている写真を提示)。
      ■≫

≪■H26. 6. 2  近畿財務局から森友学園に対し、①当局の審査を延長する
      こと、②豊中市に対して、開発行為等にかかる手続のみを可能
      とする「承諾書」を当局から提出すること、③売払いを前提と
      した貸付けについては協力させていただく旨を回答。■≫

≪■H26. 6.30  開発行為等の手続のみを実施可能とする「承諾書」を、豊
      中市へ提出。■≫

≪■H26. 8.29  大阪府が森友学園の設置計画書を正式受理し、平成26年12
      月定例私立学校審議会での本件諮問に向けて事務を進めること
      と決定。■≫

≪■H26.10. 2  近畿財務局から大阪府私学・大学課に対して、審査基準
      (総負債比率制限)について照会。
       森友学園が本地を購入するために銀行等から借り入れを行
      う場合だけでなく、延納売払いの場合でも延納額が負債とし
      て計上されることを確認(現状の収支計画では審査基準に抵
      触し、本地を即購入することができないことを確認)。■≫

≪■H26.10. 7  近畿財務局から森友学園に対し、あらためて現状の収支計
      画を改善することにより、本地を即購入することができないか
      検討を依頼(延納売払い及び分割売払い(建物敷地のみ先行取
      得)も含む)。■≫

≪■H26.10.15  森友学園から近畿財務局に対し、関連法人の資産売却や寄
      付金の増加などについて検討したものの、すぐに収支計画を改
      善することは不可能であるため、大阪府の審査基準に抵触しな
      いで本地を即購入することはできない旨の回答有。■≫

 H26.10.31  大阪府が森友学園の設置認可申請書を正式受理。

≪■H26.12.17  近畿財務局から森友学園に、契約に向けての今後のスケジ
      ュール、予定している契約書式等について説明。■≫

≪■H26.12.18  大阪府定例私立学校審議会において、児童数確保が見込め
      る根拠資料の不足などの理由から本件小学校設置計画が継続審
      議とされ、大阪府は、森友学園から追加資料を求めて平成27年
      1月中に同審議会の臨時会を開催することとした。■≫

≪■H27. 1. 8  産経新聞社のインターネット記事(産経WEST産経オンライ
      ン【関西の議論】)に森友学園が小学校運営に乗り出している
      旨の記事が掲載。
       記事の中で、安部首相夫人が森友学園に訪問した際に、学園
      の教育方針に感涙した旨が記載される。■≫

≪■H27. 1. 9  近畿財務局が森友学園を訪問し、国の貸付料の概算額を伝
      える。■≫

≪■H27. 1.15  森友学園が、国土交通省北川イッセイ副大臣秘書官に「近
      畿財務局から示された概算貸付料が高額であり、副大臣に面会
      したい。」と要請。
       国土交通省は、「貸付料は近畿財務局において決定する内容
      であるため、面会しても意味はなさない。」旨回答。■≫

 H27. 1.27  大阪府私立学校審議会の臨時会において、本件小学校設置計
      画が以下の条件を付されて「認可適当」の答申を得る。
      (条件)「小学校建設に係る工事請求契約の締結状況、寄付金
       の受入れ状況、詳細なカリキュラム及び入学志願者の出願状
       況等、開校に向けた進捗状況を、次回以降の当審議会定例会
       において報告すること。」

≪■H27. 1.29  平沼赳夫衆議院議員秘書から財務省に「近畿財務局から森
      友学園に示された概算貸付料が高額であり、何とかならない
      か。」と相談。
       財務省は、「法律に基づき適正な時価を算出する必要がある
      ため、価格についてはどうにもならないこと、本件については
      学校の設立趣旨を理解し、これまで出来るだけの支援をしてい
      ること。」を説明。■≫

 H27. 2.10  国有財産近畿地方審議会において、本地を学校法人に小学校
      敷地として売払いを前提とした10年間の事業用定期借地契約
      (時価貸付)行うことについて処理適当の答申を得る。

≪■H27. 2.12  森友学園が、大阪府教育記者クラブにて小学校の開設につ
      いて記者発表。出席者は、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞。朝
      日新聞から用地に関する質問があり、学園は、底地は国有地で
      借受予定と説明。■≫

≪■H27. 2.16  鳩山邦夫衆議院議員秘書から国会連絡質に「森友学園が近
      畿財務局から国有地を借受ける件について相談したい。」との
      連絡。■≫

≪■H27. 2.17  鳩山邦夫衆議院議員秘書が近畿財務局に来局し「近畿財務
      局から森友学園に示された概算貸付料が高額であり、何とかな
      らないか。」と相談。近畿財務局はH27.1.29の財務省対応と
      同様な説明を行う。■≫

≪■H27. 3.13  森友学園と貸付料の見積り合わせを実施。学園は、事前に
      伝えている概算金額から相当に低い額の見積書提示を繰り返し
      (3回)、見積り合わせ不調となる。■≫

≪■H27. 3.26  森友学園理事長が弁護士と来局し、昨年10月に実施した本
      地のボーリング調査結果を提示し、本地が軟弱地盤であり、多
      額の建物基礎杭等の工事費を要するとして、貸付料の減額と国
      による杭工事等の工事費負担を要請される(具体的な要請金額
      の提示はなし)。■≫

≪■H27. 4. 2  森友学園委託設計業者をヒアリング。校舎の基礎工事につ
      いて通常の設計より杭の本数を多く必要とする見込みであるが、
      現在、建物設計中であるため、詳しい内容を説明できる状況で
      はないとの説明を受ける。■≫

≪■H27. 4.17  森友学園に対して、ボーリング調査結果はこれまで認識し
      ていなかった価格形成要因と判断されるため、貸付料の修正を
      検討するが、建物基礎杭工事等の地耐力不足に起因する費用の
      支払いは行わないと説明。学園はこれを了解。■≫

≪■H27. 4.28  再評価に基づく貸付料により、見積り合わせを実施。■≫

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